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【解説】「検察抗告」の”原則禁止”は本則に 自民党と法務省で紛糾した再審制度見直しの法改正 15日に閣議決定、今国会で成立へ  福井

2026.05.18 18:30

裁判のやり直し=再審の制度を見直す法改正について、自民党は法務省の改正案を受け入れ15日に閣議決定されました。3月から行われてきた議論ですが、法務省と自民党には大きな隔たりがあり、多くの修正が行われてきました。これまでの議論を振り返ります。

 

裁判のやり直し=再審の制度を見直す法改正を巡って、今年3月から法務省と自民党の間で本格的な議論が行われてきました。
 
その中で特に問題とされたのが、再審開始決定に対し検察が不服を申し立てできる「抗告」が禁止されていないことでした。
 
全面禁止を求めている一部の自民党議員から反発の声があがりました。

 

そもそも、検察は裁判官が再審の開始を決定したことに対して即時抗告することができます。
 
1986年に福井市で起きた女子中学生殺人事件で、犯人とされた前川彰司さんは再審請求を行い、2011年に再審開始が決定しました。
 
しかし、検察が即時抗告し2013年3月に再審開始決定が取り消されてしまいます。その後、2度目の再審を請求し去年開かれた再審公判で無罪となりましたが、1度再審の扉が開いてから15年の年月が経っていました。
 
検察官の抗告が、冤罪事件を長引かせる一因とも言われています。

 

自民の強い反発に押されて、法務省は5月7日、検察の抗告について十分な理由がある場合を除いて「してはならない」という「原則禁止」に修正した案を提示しました。
 
しかし、この内容が法律の本体である「本則」ではなく、それに付随する「付則」に記載するとしたことで、再び自民党の反発を招きました。
 
自民党・稲田議員:
「付則で抗告を禁止して、十分な理由がある場合は例外と書いているのであれば、努力義務を書いているので、全く一歩も進んでいない」
 
再び修正を求められた法務省は13日、再審開始決定に対して検察官が抗告できることを法律から削除し、十分な根拠がある場合にのみ抗告が認められる「原則禁止」を「本則」に盛り込む修正案を提出しました。
 
自民党はこの再修正案を受け入れました。

 

検察官の抗告によって再審開始決定が遅れ、長年、冤罪の被害を受けた前川さんはー

前川彰司さん:
「検察が抗告できる余地があるので本意ではない。再審法の在り方には多くの問題点があるので、これからも訴えていく姿勢が大切」
 
この法務省の改正案は15日に閣議決定され、政府は今回国会での成立を目指しています。

 

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