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民家に壊れた冷蔵庫120台、テレビ80台 福井市が初の「行政代執行」で放置家電を撤去 警察に告発

2025.03.04 18:45

福井市内の住宅地で、壊れた冷蔵庫などの家電が違法に集められ周辺住民の生活環境に影響が生じていることを受け、福井市は4日、法に基づいて廃棄物を撤去する行政代執行を始めました。
         
福井市板垣の住宅街で、ある住宅の前に大量に並べられているのは壊れた家電です。その数、冷蔵庫120台、テレビ80台。
  
福井市は4日から、廃棄物処理法に基づいて野積みされた家電の撤去に乗り出しました。この場所には、約10年前から違法な収集で集められた廃家電が山積みされていて、適正に処理されることなく長期間放置されていました。さらに、家の反対側にも大量の家電が積み上げられていました。
  
市は、1月17日付でこの家の住人を含む市内在住の2人に対して、廃棄物処理法に基づく措置命令を出し廃家電の撤去を命じましたが、期限である2月16日を過ぎても命令に従わなかったため、行政代執行による撤去作業に乗り出しました。
 
住民は「けっこう長くかかった。風がい吹たら飛んで来る気がするので…」「(隣の家に)よく遊びに来ているが困っていた。ずいぶん前から何とかしてくれないかと話をしていたが、やっときょう始まったんだと…。だめなことはだめなんだからもう少し強力にやってもいい気がする」などと話し、ほっとした表情も見せていました。
 
撤去費用は約157万円で、市が一旦肩代わりした後に、全額を居住者らに請求します。こうした廃棄物処理法に基づく行政代執行は福井市としては初めてです。
  
福井市環境廃棄物対策課の芦田眞正課長補佐は「廃棄物を収集、運搬、処分する場合は許可が必要。無許可の業者を利用すると今回のような不適切な処理につながるので、廃棄物を処分する場合には業者が許可を持っているか確認し、許可を持っている業者に処分を依頼してほしい」と話しています。
   
市によりますと「廃家電の収集方法やその目的は不明で、対象者に問いただしてはいるが分かっていない」ということです。市は、措置命令に従わなかったことについて警察に告発していて、警察が捜査を進めているということです。
  
撤去作業は5日まで行われ、撤去された廃家電は、市内の家電リサイクル指定業者へ運ばれます。

今回放置されていたテレビや冷蔵庫といった家電を廃棄する場合は「特定家庭用機器
再商品化法」通称“家電リサイクル法”という法律に基づいて処分しなければいけません。これは資源の有効利用を推進するための法律で、対象となるのはエアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の4品目で、料金はメーカーや型式によって異なります。例えば、エアコンは972円~、テレビ液晶・プラズマ(16型以上)は2916円~、洗濯機は2484円~などとなっています。  
 
回収方法は▼新製品に買い替える場合はその店に引き取ってもらう▼買い替えではなく処分する場合は、購入した店に引き取りを依頼するか、店が分からない場合は自治体に確認して指定の場所へ持ち込むか、指定の業者に回収してもらうこと、となっています。
   
市によりますと、今回の福井市板垣での廃家電収集の目的は不明ですが、一般的には▼リサイクル料金よりも安い料金で引き取って不法投棄▼無料で回収して金属部品など売れそうなものだけ取り除いて残った部品は不法投棄、という場合が多いということです。
     
不要になった家電は、無許可の業者に引き渡すと法を守った適正な処理がされず、不法投棄などによる火災や環境破壊につながる恐れもあるため、正しくリサイクルすることが必要です。   

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