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違反が大事故になる可能性も…「ながらスマホ」は1万2000円の反則金 自転車「青切符」スタート 代表的な違反例を紹介
4月1日から自転車の交通違反に車と同じように反則金が科される「青切符制度」が始まります。これに合わせ、県警による指導や取り締まりが行われました。
道路交通法の改正により、16歳以上の自転車の利用について▼携帯電話を使いながらの運転▼傘さし運転▼右側通行▼一時不停止といった113種類の違反に対して1日から反則金が科されます。
この「青切符制度」を周知しようと県警は1日朝、自転車の利用や事故が多い県内10カ所で指導や取り締まりをしました。
このうち、県庁近くでは福井署などの警察官約15人が1時間ほどかけて通勤、通学の自転車利用者をチェックしました。
その結果、青切符を切る違反はなかったものの一時不停止などの違反をした16人に警告書を手渡しました。
警察官は「制度が変わり、自転車も青切符の制度の対象になるので、携帯電話を使いながらなど危険な運転や信号無視を絶対しないように気を付けてください」と声を掛けていました。
県警本部交通指導課の取締担当課長補佐、岩崎哲也警部は「一時不停止が目立ったので、確実に停まって安全を確認し、交差点を進行して欲しい。悪質・危険な違反は検挙の対象となるので交通ルールを守って安全に自転車を利用して欲しい」としています。
県警は2日も県内各地で指導や取り締まりを行います。

改めて、4月1日から導入される「青切符制度」について確認します。
16歳以上の自転車の交通違反に対して反則金が科されるもので、渡される紙が青いことから「青切符」と呼ばれています。
車で一時不停止やスピード違反などをした際に罰金を払うのと同じように、自転車でもこの制度が導入されるということです。

具体的にどんな行為が違反に当たるのかというと、全部で113種類あります。
代表的なものとしては▼ながらスマホー罰金1万2000円▼「イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態-5000円▼傘さし運転-5000円▼信号無視-6000円▼一時不停止-5000円▼2台で並んで走る並進-3000円です。

すぐさま反則金が科されるのは「悪質で危険度が高い」と判断された場合です。例えば「ながらスマホ」は即罰金。傘さしで一時不停止、といったように違反行為が同時に2つ重なっている場合も罰金です。
違反が大事故につながる恐れもあります。いま一度自転車の交通ルールを見直しましょう。
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