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女性職員へのセクハラ行為で敦賀市の30代男性職員に戒告処分 行為認め反省の意思を示す 市は1月にハラスメント防止要綱を改正 福井
敦賀市は30日、30代の男性一般職員が女性職員に対してセクシュアルハラスメントに該当する行為をしたとして、戒告の懲戒処分を行ったと発表しました。
市によりますと、今年2月上旬に被害を受けた女性の所属部署から総務課へ報告がありました。市では今年1月に、職員のハラスメント防止等に関する要綱を改正していてその要綱の規定に基づきハラスメント処理委員会が調査を実施。その結果、セクハラに該当する行為があったと認定されました。
市は、男性職員の行為は「全体の奉仕者としてその職の信用を傷つけ、また、職員の職全体の不名誉となる行為であり、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反する」として戒告処分としました。また、管理監督責任として上司2人も厳重注意の処分としました。
男性職員は市の聞き取りに対しセクハラ行為を認めたうえで反省の意思を示し、被害者に対する謝罪の言葉も口にしていたということです。
市は、被害を受けた女性職員のプライバシー侵害や二次被害を防ぐため、セクハラ行為の内容など詳細については、公表を差し控えるとしています。
市は再発防止策として▼全部署に対する公務員倫理および服務規律の一層の遵守を求める通達▼ハラスメントに関する規程や指針等を再周知し、ハラスメント防止に対する意識の向上を図るとしています。
米澤市長は「ハラスメント防止対策に積極的に取り組んでいる中、職員がセクシュアルハラスメント事案を起こしたことは誠に遺憾であり、市民の皆様には心から深くお詫び申し上げます」とコメント。今後はコンプライアンス徹底の取り組みをさらに強化し、市民の信頼回復に向けて職員一丸となって取り組んでいくとしています。
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